不倫 慰謝料不倫慰謝料請求相談室 <不倫・浮気の慰謝料請求、交際中止の通告、内容証明や示談書・公正証書の作成など不倫トラブルをサポート>


 
 

不倫慰謝料請求

相談室

行政書士 小竹広光(東京都行政書士会 所属)
【全国対応!相談無料!】
03−5206−7773
東京都新宿区下宮比町2−28
飯田橋ハイタウン1104

【メール相談365日24時間受付】
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不倫の慰謝料請求手続き代行

浮気相手に不倫の慰謝料請求をしたい方

浮気相手に不倫の慰謝料請求をしたいが、どのように請求したらいいのでしょうか?
金額は、いくら請求するのが妥当なのでしょうか?
あまりに高額な請求をすると、恐喝になるのでしょうか?
精神科へ通院していますが、通院費や治療費も請求出来るのでしょうか?

慰謝料の請求金額の算定、慰謝料請求の内容証明、示談書、など、プロが、あなたの代わりに、必要書類の作成および手続きの代行を致します。

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交際を直ちに中止させたいが、どのようにしたらいいのでしょうか?
今後一切の接触をしないようにして欲しいのですが、不倫相手の職場や家族(親や子供)に、事実を伝えると、罪になるのでしょうか?
きちんと、謝罪文や確約書を書いて欲しいのですが、可能でしょうか?

交際中止や接近禁止の要求書、謝罪文や確約書の提出を要求する書面、などの作成代行を致します。

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不倫の慰謝料請求代行の内容証明サンプル

※以下は、あくまでサンプルであり、簡易版です。
 当事務所で実際に使用している雛形とは異なります。


通  知  書

 

平成★★年★★月★★日

 

被通知人

東京都●●区●●町1−2−34

●●●●マンション506号室

  乙野 夏子 殿

 

通知人

東京都■■区■■町7−8−9

  甲野 春美

 

本通知書作成代理人

〒162−0822

東京都新宿区下宮比町2−28

飯田橋ハイタウン1104

行政書士事務所 飯田橋総合法務オフィス

TEL:03−5206−7773

行政書士 小竹 広光

冠省

早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第1条の3第2項に基づき、通知人の書類作成代理人として下記の通り通知致します。

貴殿は、通知人の夫である甲野太郎と、既婚者であることを知りながら、 去年▲月より密会を繰り返し、 反復継続して不倫の関係を続けております。

今般、通知人は、夫本人の自白と、メールその他の数多くの証拠によって本件事実を知るに至りました。

 

当然ながら、貴殿の行為は不法行為(民法第709条)にあたります。

これにより、現在、通知人は、貴殿と自分の夫による裏切り行為により、家庭の崩壊という現実と今後の生活の不安に脅かされ、夜も眠れず、食事もノドを通らない状態に陥っており、多大な精神的苦痛を受けております。

 

つきましては、貴殿に対し、本書面を持って、以下のとおり要求を致しますので、善処頂けますよう、お願い申し上げる次第です。

 

1 慰謝料として、金300万円を本書面到着

  後1週間以内に支払うこと

2 即刻、交際を中止すること

3 通知人の夫へ、電話・メール・手紙・面会

  その他、今後一切の連絡をしないこと

4 不貞行為の事実を認め、通知人に謝罪す

  ること

5 上記2項から4項については書面にて、確約

および謝罪をすること

 

なお、本書面到着後、上記事項についての履行がなされない場合、当然ながら、訴訟の提起をする所存ですので、ご承知おき下さい。

 

最後に、今後の連絡事項等は、書面のみとし、くれぐれも通知人の家族等への直接折衝はご容赦下さい。

これは、通知人の強い申し出によるものでありますから、これに反して直接折衝などが確認された場合、強要罪(刑法第223条)や 業務妨害罪(刑法第233条、234条)で刑事告訴する場合がありますので申し添えます。

以上、宜しくお願い申し上げます。

草々

 

銀行名:◆◆◆◆銀行

支店名◆◆◆支店

預金種別:普通預金

口座番号:◆◆◆◆◆◆◆

口座名義:甲野 春美(コウノ ハルミ)

以上


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〜 手続き料金 〜
慰謝料請求の書面を送ったとしても、必ずしも1回の通知で支払いがされるとは限りません。
場合によっては、言い訳がましい回答が届いたり、支払う金額や支払い方法(減額や分割弁済など)についての要望が届くこともあります。
また、示談書の作成にあたっても、支払日や不履行時の遅延損害金など、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。
そのような場合、その都度に書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。
その為、当事務所では、初回発送分の内容証明の作成費用と実費のみを頂き、あとは何度書類を作成しても、その都度の費用は頂かず、最終的に示談成立ないし慰謝料の支払いを受けた場合のみ、その慰謝料金額の10.5%のみを頂くという方法を採用しております。
つまり、示談にならず、慰謝料の支払いを受けられなかった場合は、初回分の費用以外は支払いが不要、ということです。
これにより、過分な費用負担の心配もなくなりますし、こちらも精一杯のサポートに尽力することになりますから、安心してご依頼頂くことが可能です。


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不倫相手(浮気相手)の住所が不明な場合

最近は、携帯の電話やメールなどの通信手段が発達し、比較的簡単に連絡を取り合うことができますから、転居された場合など、現住所が不明なことも珍しくありません。
また、夫(妻)の携帯で不倫を発見した場合、住所を聞いても「知らない」といわれることも、良くあります。
内容証明は郵便ですから、送付先の住所・氏名が不明だと発送することが出来ません。


その場合、もしも以前に住んでいた旧住所が分かる場合には、行政書士は、業務に付随して、職権で住民票を取得するこが出来ますので、現住所を知らべることが可能です。


ただし、お見合いサイトや出会い系サイトで知り合った相手など、元々住所が分からないという場合もあります。
そのような場合でも、携帯電話の番号とキャリア(又はメールアドレス)が分かるなら、調査会社に依頼すれば、5万円程度の調査料で契約者情報(自宅住所・氏名、自宅電話番号、生年月日)を入手することが可能です。


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不倫慰謝料請求の内容証明に回答がなかったら?

内容証明によって、浮気相手に慰謝料請求をした場合、当然ですが、相手の対応は、大まかに分けて以下の5つに分類することが出来ます。


<1>満額回答
<2>減額や分割払いの申入れ
<3>言い訳(弁解)
<4>反論・否認
<5>無回答・受取拒否


<1>や<2>の場合には、不倫の経緯や相手の資力、生活状況、などにもよりますが、具体的な示談条項を定め、示談に進むことになります。


<3>の場合には、多くの場合、単に夫婦の不仲や甘言を聞かされていた、というような、一方からの言葉のみですから、百歩譲っても「重大な過失」となり、きちんと反論なりを伝えて、再回答を促す、ということが大半です。


<4><5>の場合でも、こちらで受ける案件の場合、証拠が用意出来てから内容証明の発送、というスタイルですから、最終警告書を発送し、それでダメなら、すぐにでも訴訟へ以降することも可能です。


現状、初回の内容証明に対して相手から返信がないケースが、全体の2割程度ですが、そのうち、2通目で返信がくるものが半分。
つまり、1通目ないし2通目で、全体の9割から、何らかの返信が届いております。

なお、当事務所では、多数の弁護士および司法書士と業務提携しておりますので、必要に応じて、紹介することが可能です。
また、訴訟を起こすにあたって、費用負担を抑えたいという方には、本人訴訟の訴状作成などをサポートしてくれる司法書士や弁護士を紹介することも可能です。


なお、これまで当事務所で取り扱った案件の結果からすると、おおよそ8割が、当事務所のサポートで、示談による解決に成功しており、残り2割のうち、半数が弁護士か司法書士への委任、という状況になっています。


弁護士への依頼など、訴訟提起後の案件については、こちらで正確な状況が確認出来ておりませんが、
全体でいうと、おおよそ90%以上の方が、何らかの形で解決出来ているようです。


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