交際を直ちに中止させたいが、どのようにしたらいいのでしょうか?
今後一切の接触をしないようにして欲しいのですが、不倫相手の職場や家族(親や子供)に、事実を伝えると、罪になるのでしょうか?
きちんと、謝罪文や確約書を書いて欲しいのですが、可能でしょうか?
交際中止や接近禁止の要求書、謝罪文や確約書の提出を要求する書面、などの作成代行を致します。
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※以下は、あくまでサンプルであり、簡易版です。
当事務所で実際に使用している雛形とは異なります。
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通 知 書
平成★★年★★月★★日
被通知人
東京都●●区●●町1−2−34
●●●●マンション506号室
乙野 夏子 殿
通知人
東京都■■区■■町7−8−9
甲野 春美
本通知書作成代理人
〒162−0822
東京都新宿区下宮比町2−28
飯田橋ハイタウン1104
行政書士事務所 飯田橋総合法務オフィス
TEL:03−5206−7773
行政書士 小竹 広光
冠省
早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第1条の3第2項に基づき、通知人の書類作成代理人として下記の通り通知致します。
貴殿は、通知人の夫である甲野太郎と、既婚者であることを知りながら、 去年▲月より密会を繰り返し、 反復継続して不倫の関係を続けております。
今般、通知人は、夫本人の自白と、メールその他の数多くの証拠によって本件事実を知るに至りました。
当然ながら、貴殿の行為は不法行為(民法第709条)にあたります。
これにより、現在、通知人は、貴殿と自分の夫による裏切り行為により、家庭の崩壊という現実と今後の生活の不安に脅かされ、夜も眠れず、食事もノドを通らない状態に陥っており、多大な精神的苦痛を受けております。
つきましては、貴殿に対し、本書面を持って、以下のとおり要求を致しますので、善処頂けますよう、お願い申し上げる次第です。
1 慰謝料として、金300万円を本書面到着
後1週間以内に支払うこと
2 即刻、交際を中止すること
3 通知人の夫へ、電話・メール・手紙・面会
その他、今後一切の連絡をしないこと
4 不貞行為の事実を認め、通知人に謝罪す
ること
5 上記2項から4項については書面にて、確約
および謝罪をすること
なお、本書面到着後、上記事項についての履行がなされない場合、当然ながら、訴訟の提起をする所存ですので、ご承知おき下さい。
最後に、今後の連絡事項等は、書面のみとし、くれぐれも通知人の家族等への直接折衝はご容赦下さい。
これは、通知人の強い申し出によるものでありますから、これに反して直接折衝などが確認された場合、強要罪(刑法第223条)や 業務妨害罪(刑法第233条、234条)で刑事告訴する場合がありますので申し添えます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
草々
記
銀行名:◆◆◆◆銀行
支店名:◆◆◆支店
預金種別:普通預金
口座番号:◆◆◆◆◆◆◆
口座名義:甲野 春美(コウノ ハルミ)
以上
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慰謝料請求の書面を送ったとしても、必ずしも1回の通知で支払いがされるとは限りません。
場合によっては、言い訳がましい回答が届いたり、支払う金額や支払い方法(減額や分割弁済など)についての要望が届くこともあります。
また、示談書の作成にあたっても、支払日や不履行時の遅延損害金など、細かい条項について何度かやりとりをすることもあります。
そのような場合、その都度に書類作成報酬が発生するのでは、最終的にいくらかかるのか分からないことになり、依頼者に過分な負担をかける場合もあります。
その為、当事務所では、初回発送分の内容証明の作成費用と実費のみを頂き、あとは何度書類を作成しても、その都度の費用は頂かず、最終的に示談成立ないし慰謝料の支払いを受けた場合のみ、その慰謝料金額の10.5%のみを頂くという方法を採用しております。
つまり、示談にならず、慰謝料の支払いを受けられなかった場合は、初回分の費用以外は支払いが不要、ということです。
これにより、過分な費用負担の心配もなくなりますし、こちらも精一杯のサポートに尽力することになりますから、安心してご依頼頂くことが可能です。
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最近は、携帯の電話やメールなどの通信手段が発達し、比較的簡単に連絡を取り合うことができますから、転居された場合など、現住所が不明なことも珍しくありません。
また、夫(妻)の携帯で不倫を発見した場合、住所を聞いても「知らない」といわれることも、良くあります。
内容証明は郵便ですから、送付先の住所・氏名が不明だと発送することが出来ません。
その場合、もしも以前に住んでいた旧住所が分かる場合には、行政書士は、業務に付随して、職権で住民票を取得するこが出来ますので、現住所を知らべることが可能です。
ただし、お見合いサイトや出会い系サイトで知り合った相手など、元々住所が分からないという場合もあります。
そのような場合でも、携帯電話の番号とキャリア(又はメールアドレス)が分かるなら、調査会社に依頼すれば、5万円程度の調査料で契約者情報(自宅住所・氏名、自宅電話番号、生年月日)を入手することが可能です。
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内容証明によって、浮気相手に慰謝料請求をした場合、当然ですが、相手の対応は、大まかに分けて以下の5つに分類することが出来ます。
<1>満額回答
<2>減額や分割払いの申入れ
<3>言い訳(弁解)
<4>反論・否認
<5>無回答・受取拒否
<1>や<2>の場合には、不倫の経緯や相手の資力、生活状況、などにもよりますが、具体的な示談条項を定め、示談に進むことになります。
<3>の場合には、多くの場合、単に夫婦の不仲や甘言を聞かされていた、というような、一方からの言葉のみですから、百歩譲っても「重大な過失」となり、きちんと反論なりを伝えて、再回答を促す、ということが大半です。
<4><5>の場合でも、こちらで受ける案件の場合、証拠が用意出来てから内容証明の発送、というスタイルですから、最終警告書を発送し、それでダメなら、すぐにでも訴訟へ以降することも可能です。
現状、初回の内容証明に対して相手から返信がないケースが、全体の2割程度ですが、そのうち、2通目で返信がくるものが半分。
つまり、1通目ないし2通目で、全体の9割から、何らかの返信が届いております。
なお、当事務所では、多数の弁護士および司法書士と業務提携しておりますので、必要に応じて、紹介することが可能です。
また、訴訟を起こすにあたって、費用負担を抑えたいという方には、本人訴訟の訴状作成などをサポートしてくれる司法書士や弁護士を紹介することも可能です。
なお、これまで当事務所で取り扱った案件の結果からすると、おおよそ8割が、当事務所のサポートで、示談による解決に成功しており、残り2割のうち、半数が弁護士か司法書士への委任、という状況になっています。
弁護士への依頼など、訴訟提起後の案件については、こちらで正確な状況が確認出来ておりませんが、
全体でいうと、おおよそ90%以上の方が、何らかの形で解決出来ているようです。
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