
| 示談書の作成代理・公正証書の作成手続き代行 |
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示談書の作成においては、将来的な紛争を回避するため、守秘義務条項や接近禁止条項、清算条項、不履行時の違約金の定め、など、必ず記載した方が良い条項が多数あります。 また、これ以上会話したり顔を会わせたりしたくない、ということもあるでしょう。 ダブル不倫(W不倫)の場合等、特にやりとりが増えますから。 中には、将来的に離婚となった場合も考えて、請求権を行使せずに留保する(停止条件といいます)とか、中絶の将来的後遺症が発生した場合の定めを入れておく、などという場合もあります。 示談書は、トラブルの終結した証しとしてつくるものですから、示談書成立後にもめてしまっては元も子もありません。 示談書トラブルで一番多いのは、 「話が違ってたから無効です」 「示談書記載以外の損害があったので請求します」 などです。 そして、分割払いの場合には強制執行認諾条項付の公正証書を作成するなど、保全措置が必要となる場合もあります。 示談書(和解契約書)の作成、公正証書の作成、については、慰謝料請求と書類作成のプロである、当事務所へお任せ下さい。 公正証書の作成は、行政書士2名が両当事者の代理人となって手続きを代行いたします。 ご依頼人様は公証役場へ足を運ぶ必要がありません。 その為、当事者間で顔を合わせることもなく、公正証書を作成することが可能です。 ▼報酬・料金はこちら ▼お客様の声はこちら ▼お問い合せ/ご相談はこちら ▼TOPページへ戻る |
| 不倫の示談書を書いてもらう為には |
思いの外、多い相談として、
ある程度の話が進み、自分なりに示談書を書いて、不倫相手に署名するように要求したが、応じてもらえなかった。
逆に反論されて困っている。
というものがあります。
相手の言い分としては、
・不倫の非を責められ、こちらも精神的苦痛を受けた。
・金額が高過ぎるから、これでは恐喝になります。
・退職の要求は、法律上認められていません。
・違反した場合に事実を公表するという条件は脅迫罪になりますよ。
などなど。
そして、そのような相手の態度に謝罪や反省がないと感じ、さらに怒りが増幅してしまう訳です。
もちろん、示談の条件を提示しただけで脅迫や恐喝にはなりません。
ただ、結論からいうと、そのような場合、少なくとも、示談の提示をするのが早過ぎだということです。
相手にも言い分があったり、そこまで大きな問題ではないと感じている、ということです。
少なくとも示談が成立するためには、その提示した条件が相当であると、相手が自覚出来ている必要があります。
まずは、事の重大さを自覚させ、どれだけの被害や苦痛が生じているのか、伝えないといけないのです。
条件がそれ相当の範囲であって、相手が、きちんと法律的にも心情的にも、止むをえない内容だと認識した場合には、示談になります。
| 不倫の示談書サンプル |
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| 不倫の公正証書サンプル |
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