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不倫の慰謝料請求権の時効
不倫の慰謝料請求権についても、他の請求権と同様、一定の期間経過により時効が成立します。
原則として、慰謝料請求の時効は、損害および加害者を知った時から3年、および行為のときから20年です。
もっとも、そのカウントがはじまる起算点については、不倫の場合、不貞行為に対する慰謝料、不倫同棲に対する慰謝料、不倫によって離婚に至った慰謝料、など、いくつかありますので注意が必要です。
不貞行為に対する慰謝料請求権の時効の開始日
不法行為に対する消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間、ただし不法行為から20年いない、とされています。
つまり、不倫相手に対する慰謝料請求権の時効は、不倫の事実および不倫相手を知ったときから3年、ただし不倫の事実があった時から20年以内、ということです。
ただし、不倫の事実と不倫相手を知った後も不倫を継続している場合には、不倫の関係が終了してからの時効進行となります。
民法第166条1項 |
消滅時効は、権利を行使することが出来るときから進行する。 |
民法第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) |
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 |
この場合の「加害者を知った時」というのは、現実に住所氏名を知り、請求することが可能になったときから、とされています。
最高裁 昭和45年7月15日 判決 |
要旨 |
最高裁 昭和48年11月16日 判決 |
要旨 |
不倫同棲に対する慰謝料請求権の時効
不倫相手と同棲したことによって離婚に至った、という事案の場合、時効には2種類があります。
(1)「不倫同棲」に対する慰謝料請求権
1つは、不倫によって配偶者の一方が、他の配偶者に対して有する貞操権を侵害されたことに対しての慰謝料請求であり、この場合には、不倫同棲の事実を知った時から消滅時効が進行するとされています。
最高裁 平成6年1月20日 判決 |
要旨 |
※上記の判例によれば、不倫同棲に対する慰謝料請求権は、同棲が開始された時から消滅時効が進行する、ということになりますが、これは同棲するまでの分の不法行為が時効になるということであり、その後の不倫同棲に対する慰謝料請求とは別に考える、という趣旨になります。
(2)「不倫により離婚に至ったこと」に対する慰謝料請求権
いわゆる、不貞行為をしたこと自体に対する慰謝料(不倫慰謝料)は、それ自体が離婚原因となる行為ですので慰謝料を請求することが出来ますが、不貞行為の結果として離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)については、実際に離婚になってから3年の時効にかかります。 ただし、これは夫婦間の問題であり、不倫相手(第三者)に対しては、特段の理由がない限り請求できないということが最高裁で確定しました。 とはです
最高裁 平成31年2月19日 判決 |
要旨 |
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