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ご近所さん不倫の転居の要求
町内行事や子供の習い事、PTAその他、身近な関係から不倫に発展ことで、相手がご近所さんであるという場合も多くあります。
このような身近な関係における不倫の場合、普段の買い物や通勤、町内会や父母会、など、色々な場面で顔をあわせる可能性は高いですから、それだけでも多大な苦痛となりますし、仮に関係が終了したとしても、またいつ再燃するか、不倫をされた配偶者としては穏やかではありません。
しかし、残念ながら、居住や転居の自由は、憲法が保障する人権でありますので、法的に転居を請求する権利というものはありません。
日本国憲法 第22条 |
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
任意に転居を求めることは可能ですが、転居を要求しても、最終的にその要求を相手から拒絶された場合、それ以上は、法的には強制する手段が無いのです。
それどころか、「転居の要求に応じなければ近所のみんなに、あなたのしたことをばらします」などと言えば、脅迫罪になりかねません。
もっとも、当事者双方が合意をするのであれば、転居の時期など取り決めを行うことは可能です。
また、転居が難しい場合には、再発防止策として、示談書の中に、
「今後、一切の電話・メール・手紙・面会その他二人だけで職務上必要最小限以外のコンタクトをとらないことを約束する」
「万が一違反した場合には、別途違約金として私的接触1回につき金○○円を支払う」
などの違約金条項を定めることによって、不倫再発に対する抑止力を持たせることも可能です。
また、社宅や借家などの場合は、慰謝料を減額する代わりに転居に応じてもらう、などという条件で合意が得られる場合もあります。
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