不倫 慰謝料不倫慰謝料請求相談室 子供から不倫相手(愛人)への慰謝料請求の可否


 
 

不倫慰謝料請求

相談室

行政書士 小竹広光(東京都行政書士会 所属)
【全国対応!相談無料!】
03−5206−7773
東京都新宿区下宮比町2−28
飯田橋ハイタウン1104

【メール相談365日24時間受付】
 ご相談・お問い合せはこちらからどうぞ ※メール相談は、24時間受付しております。
不倫 慰謝料|不倫慰謝料請求相談室

 TOP > 子供から愛人への慰謝料請求の可否

子供から不倫相手への慰謝料請求の可否

子供が親の不倫関係を知ってしまい、ショックを受け、ノイローゼになってしまった。
というような場合、子供も親の不倫相手に対して慰謝料の請求をすることが出来るのでしょうか?

一般には、夫婦間には「貞操義務」があり、侵害された場合には、不法行為として慰謝料請求することが出来ます。
しかし、判例では、原則として、子供からの慰謝料請求を否定しています。
ただ、「原則として」です。
判決を良く読んでみると、場合によっては請求出来得る可能性もあることがわかります。
あえて抜粋を掲げておきましたので、是非、読んでみて下さい。


参考判例
最高裁判所 昭和54年3月30日判決より抜粋
「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもつて父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によつて行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被つたとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」


上記を簡潔にまとめると、
不倫相手がことさら、子供と会うことを積極的に妨害するなどの行為をして、子供が親からの監護や教育などの愛情を受けられない状況にした場合には、子供に対して直接の不法行為責任を負う可能性がある、ということです。

といっても、なかなか難しいことは事実です。

夫婦間であれば「貞操権の侵害」という、法的に保護された権利の侵害がありますが、子供の場合には、教育や監護を受ける権利はあっても、「不貞行為」によって侵害される具体的な法的権利が存在しない、ということです。

▼お客様の声

▼お問い合せ/ご相談はこちら

▼TOPページへ戻る


取扱業務
不倫慰謝料請求
手続き代行
不倫慰謝料請求
反論書作成
示談書の作成
公正証書の作成
基礎知識
不貞行為とは?
慰謝料とは?
不倫の慰謝料請求
7つの要件
不倫の慰謝料の相場
不倫の慰謝料請求
主要な判例一覧
不倫の慰謝料
請求の方法
不倫の証拠の
集め方
FAQ
不倫相手の親への
慰謝料請求の可否
子供からの
慰謝料請求の可否
ダブル不倫の場合
慰謝料支払い方法
社内不倫の場合
退職の要求の可否
ご近所さん不倫
転居の要求の可否
不倫で妊娠して
しまった場合
不倫の慰謝料請求の
内容証明が届いたら
不倫がばれて
恐喝されたら
不倫がばれて
暴行傷害を受けた
不倫相手からの
ストーカーや脅迫
メニュー
ご依頼方法
お客様の声
報酬・料金
業務取扱地域
特定商取引法に
基づく表示
個人情報保護方針
事務所概要
トピックス
不倫の犯罪・事件
弁護士法72条
浮気チェック
探偵の選び方
本人訴訟マニュアル
リンク集
リンク集TOP
行政書士
弁護士
司法書士
カウンセラー
探偵/興信所
その他

おすすめPCサイト
慰謝料請求jp
慰謝料請求
離婚相談bz
離婚相談
内容証明 作成相談室
内容証明作成相談室
公正証書 作成ガイド
公正証書作成ガイド
無料法律相談
無料法律相談

おすすめ携帯サイト
内容証明 代行
内容証明(内容証明郵便)作成相談室
慰謝料請求jp
内容証明プロ
浮気慰謝料相談室
公正証書作成センター
無料法律相談センター
浮気慰謝料トラブル相談