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不倫相手からのストーカーや脅迫

不倫当事者間において、恋愛関係が盛り上がっている間は、何のトラブルにもならないのですが、いざ、どちらか一方が別れ話を切り出した場合など、相手から、強引な引き止め行為や脅迫行為、ストーカー行為をうけてしまうことがあります。


ストーカーとは?
ストーカーとは、特定の者に対し、自己の勝手な思い込みを抱き、執拗につきまとい等の行為を繰り返す者のことをいいます。

ストーカー規制法では、
特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う一定の行為を「つきまとい等」と規定し、「つきまとい等」を繰り返す行為を「ストーカー行為」と規定しております。

ストーカー行為は、最高で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則を伴う犯罪行為です。

ストーカー被害のおおよそ80%は、元彼・元カノなど、過去に恋愛関係にあった相手からのものであるという統計があります。

不倫は、立派な「恋愛」ですから、別れ話を発端としてストーカー問題に発展することは、良くあります。
かえって、「家庭を破綻させるような行為であると認識・覚悟していたにもかかわらず、別れようとは許せない」などと思い込まれるケースがあり、非常に危険です。


また、別れ話のもつれから、脅迫行為へ発展することも、多くあります。

「別れたいとうなら、あなたの奥さんに事実をばらします」
「自殺してやる」
「婚約破棄の慰謝料を請求する」
等など、、、。


はたまた、夫(妻)の不倫を知った妻(夫)が、浮気相手に対して、「不倫した事実を、あなたの親兄弟や勤務先にばらしてやる」等とせまるケースも良くあります。
もちろん、人が知られたくない事実をばらして社会的地位を低下させる行為は、民事上でも「名誉毀損」となり、損害賠償請求の対象となり得ますし、場合によっては、名誉毀損罪(刑法第230条)として犯罪となる可能性のある、非常に危険な行為です。
政治家などの著名人のことに関する報道とは違い、例え事実であるからといって、違法性が阻却されることはありません。


また、仮に暴露されるようなことがなかたっとしても、このような発言は、「脅迫」行為です。


================================
刑法第222条(脅迫)
  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
  人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処
  する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告
  知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
================================


特にダブル不倫の場合ですと、どうしても自分の妻(または夫)に事実をばらされるのは、誰だって嫌です。
かといって、そのような脅迫的言動に出る相手の要求に応じてしまった場合、ますます深入りしてしまうだけです。
何の解決にもならないどころか、最後の結末はもっと悲惨ないし面倒になる可能性が高いのです。


そのような、不倫の別れ話を発端とした脅迫的言動に発展してしまった場合、早めに相談して頂くことをお勧めします。
行政書士や弁護士には、法律上の守秘義務があり、あなたの秘密は守られますし、精一杯、あなたのご希望に沿えるよう、尽力致します。


不倫相手からの恐喝

なお、事実をばらさないということを条件にして慰謝料を払わせたり、示談書に署名捺印をさせたりすれば、「恐喝」になります。


================================
刑法第249条(恐喝)
  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得
  させた者も、同項と同様とする。
================================


つまり、金品の要求をすれば「恐喝」ですし、そうでなくても、危害のおそれを告げれば「脅迫」です。


また、別れを告げたのに、その後も執拗なメールや電話が続いたり、待ち伏せされたり、というケースも多々あります。
そのような言動は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により「つきまとい等行為」とされ、警察から自宅へ電話や文書で警告が届くこともありますし、場合によっては、公安委員会から禁止命令が届く場合もあります。

また、そのような警告以外に、刑事告訴された場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事処分を受ける虞のある犯罪行為にもなり得るのですから、非常に危険です。

なお、不倫当事者間で結婚の約束があったとしても、離婚を条件とする婚約(結婚の約束)は、公序良俗に反する行為(民法第90条)とされ、無効になります。


もちろん、不倫当事者間で、交際期間中に一方が負担したお金は、贈与になりますから、返還請求は出来ません。


それどころか、仮に借用書を書いてもらって貸し付けたお金であったとしても、それが、不倫の関係を維持することが目的であったと判断される場合には、不法原因給付(民法第708条)となり、返還請求出来ない可能性も高いものです。


そのような、不倫の別れ話を発端としたトラブルが生じてしまった場合、早めに相談して頂くことをお勧めします。
行政書士や弁護士には、法律上の守秘義務があり、あなたの秘密は守られますし、精一杯、あなたのご希望に沿えるよう、尽力致します。
実際、行政書士や弁護士から警告文書を出すことで、大抵の場合は、収まります。
ただし、特段の事情がある場合、注意が必要です。
 ・交際開始時に独身であると嘘をついていた
 ・妊娠中絶をさせてしまった
 ・必ず離婚するからと、長期間、引き延ばしてしまった
などなど。
一定の手切れ金を示談金として提示することで、話が収まる場合もあります。
法的には、手切れ金の請求権というものはありませんから、裁判で請求することは出来ませんが、「慰謝料」ではなく、「示談金」ないし「解決金」という名目で示談すること自体は有効です。
判例上も、夫婦関係の修復や家庭の平穏を維持するために支払った「手切れ金」は有効で、後から、不法原因給付として返還請求することは許されないと判断しています。

もちろん、それでも嫌がらせや脅迫・ストーカー的な行為が収まらないようであれば、最悪は、相当の手段で挑むしかないでしょう。
行政書士や弁護士であれば、刑事告訴状の作成なども、サポート出来ますから、ご安心下さい。


その他、疑問点やご心配な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい


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