
夫婦は相互に貞操義務があり、浮気(肉体関係)は民法上「不法行為」となります。
そして、この不法行為によって被った精神的苦痛に対して慰謝料の請求をすることが可能です。
また、浮気(不倫)をした夫(または妻)の相手(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する不法行為責任を負うことになります。
つまり、浮気をした配偶者・婚約者に対してはもちろん、浮気相手の女性(男性)に対しても、一定の場合、
慰謝料請求をすることが出来ます。
浮気相手をどうしても許せない。
自分だけがとても辛く苦しい思いをして、これからもその事実をひきずっていくというのに、相手が何事もなく終わるなんてあり得ない。
せめて、浮気相手に慰謝料請求をして、事の重大さを感じて謝罪をしてもらわないと気が済まない。
そんな悩みと苦しみを感じていらっしゃる方、あなたの代わりに浮気の慰謝料請求手続きを代行致します。
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