町内会や子供の保護者会、町内のサークル、など、ご近所さん同士の身近な交流から浮気関係に発展するケースがあります。
このような身近な関係にある当事者間における浮気の場合、普段の買い物や通勤、町内会や保護者会、など、色々な場面で顔をあわせる可能性は高いですから、社内不倫の場合と同様、浮気の関係が一旦は終結したとしても、またいつ再燃するか、浮気をされた配偶者としては当然に穏やかではありません。
しかし、これも社内不倫の場合の「退職の要求」と同様、残念ながら、法的に転居を要求する権利はありません。
転居を要求しても、最終的にその要求を拒絶された場合、それ以上強制する手段はないのです。
それどころか、「転居の要求に応じなければ近所のみんなに、あなたのしたことをばらします」などと言えば、脅迫罪になりかねません。
そのため、再発防止策としては
示談書に以下のような誓約事項・違約金条項を定めることが、、不倫当事者に対する抑止力となり、効果的です。
「今後、一切の電話・メール・手紙・面会その他二人だけで日常生活において必要最小限以外のコンタクトをとらないことを約束する」
「万が一違反した場合には、別途違約金として金○○円を支払う」
また、場合によっては、慰謝料を減額する代わりに転居に応じてもらう、などという交渉の方法も選択肢のひとつとして有効に働くことはあります。
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