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不倫の慰謝料請求の内容証明が届いたら

業種によっては、仕事上、内容証明を出したり受け取ったりすることが珍しくない方もいるかと思います。
それでも、通常、私生活で内容証明を受け取ることは滅多にないはずですし、
私生活で自宅に内容証明が届くと、やはり内心、穏やかではいられないでしょう。


内容証明郵便は、一般書留扱いのため、
郵便局の配達員から直接手渡しされ、
受領のサインか捺印をして受け取ります。
また、封筒には、赤字で「内容証明郵便」とスタンプされています。


内容証明の通知書は、
「通知人」および「被通知人」(受取人)として、
それぞれの住所・氏名が記され、
また、1行の文字数と1ページの行数が定められているため、
全体的に、形式張っており、独特の威圧感もあります。


書面の文中には
「本書面受領後1週間以内に金●,●●●,●●●円をお支払い下さい」
とか、
「訴訟その他の法的手続きを取ります」
など、
穏やかでない記述が、いくつもなされています。


そして、文書の最後には、
 この郵便物は、平成××年××月××日第×××××号
 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 
 郵便事業株式会社
という表記とあわせ、
郵便事業株式会社のスタンプと郵便認証司の日付スタンプが押印されています。


ましてや、心当たりの事実と、知っている人とのことに関することですから、
相当な精神的プレッシャーを受けるのは確かでしょう。


内容証明郵便は、単なる手紙ですから、返事を書かないからといって、
何らかの法的効力が生じる訳ではありませんし、勝手に不利になる訳ではありません。


ただし、男女トラブルにおいては、被害者感情のような部分が絶対的に強いですから、
返事がなければ、
「無視するとは、相当に人をバカにしている」
「全く反省や誠意のかけらもない。許せない」
などと怒りを増幅させる危険があり、
かえって、まとまるものもまとまらなくなります。


ちなみに、内容証明郵便を受取拒否した場合や、不在票が届いたものを、そのまま放置した場合、裁判上でも、内容を知っていて、わざと受け取らなかったと、不利に判断されることがあります。
きちんと受領はするようにして下さい。


まして、どんなに正当な言い分があったとしても、
回答しないまま裁判を起こされてしまったら、
わざわざ弁護士に依頼したり、口頭弁論に出頭したり、
過分な費用や時間・労力などの負担を強いられる訳ですから、
損はあっても、得はありません。


もちろん、裁判でも、どうしてこのような請求を受け取りながら、
何の回答もしなかったのかと、不利な推定が働く危険だってあるのです。
よって、きちんと何らかの回答をした方がいいのは、いうまでもありません。


ただし、気をつけなければいけないのは、
相手の被害者感情を逆撫でしてしまえば、
まとまるものもまとまらなくなる、ということです。
安易に法律論で回答を済ませるようなことは、要注意です。


支払う前に示談書の作成しておくことがベストです。

内容証明が届いたからといって、慌てて記載された金額を振り込んでしまうのも、危険な場合があります。
「お金を払えば済むと思っているのか?」
「謝罪文を送って来ないのは、反省の気持ちが無いのか?」
等など。

また、あとで、追加請求の通知が届かないという保証は、ありません。
・「その後も心療内科の通院などで苦痛が増えたから、さらに金●●万円請求します」
・「離婚することになりましたので、追加で金●●万円を支払って下さい」
等など。


きちんと、原因事実と慰謝料である旨、金額、支払方法、等の必要事項を定め、「本件に定める他、何等の債権債務が無いことを確認する」という趣旨の清算条項を記した「示談書」を取り交わしてから送金する方がベストです。
もっとも、気をつけないと、「示談書を書かないと払わないとは、何事だ!」などと、反感を買う虞がありますから、文章には、細心の注意が必要です。
ご心配の場合は、予め、専門家へ相談されることをお勧めします。


当事務所では、全くの事実誤認に対する反論書、
事実を認めた上での謝罪文書や回答書面、
不倫当事者間でのトラブルに対する返信文書、
等々、様々な形での文書作成を代理・サポートしております。


疑問点やご心配な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい


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