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不倫相手の親への慰謝料請求の可否

・夫の不倫相手は、なんと、女子大生だった
・妻が不倫していた男は、リストラされたネット難民だった

などなど、

不倫の相手が、未成年や学生、失業者や定職に就いていないものである場合、残念ながら、財産も資力も無い者から慰謝料の支払いを受け取ることは出来ません。

では、そのような場合、その不倫相手の親に対して、監督責任などの追求をすることは出来ないのでしょうか?

まず、結論からいいますと、とても難しいです。
よほどの理由がない限り、不倫相手の親への慰謝料請求は、不可能だと考えた方がいいと思います。

その両親が、積極的に不倫を勧めた、または強要した、というような極めて例外的な事情でもなければ、ということです。

未成年であっても、不法行為の責任については、善悪の判断がつく12歳〜13歳を超えていれば、原則として、責任能力があると判断され、本人が責任を負います(民法712条)。

もっとも、損害の賠償方法は、原則として金銭をもって行うことになります(民法417条)ので、支払能力が無ければ、現実問題として、償いを受けることが不可能となる場合は、あります。

それどころか、不倫相手が未成年だったというような場合、都道府県や市町村の青少年健全育成条例等により、淫行として処罰される可能性もあり得ます。
そして、不倫相手の両親から「うちの子によくもひどいことをしてくれたな。」などと、逆に非難される可能性はあり得ると思ったほうがいいでしょう。

なお、実務としては、数は非常に少ないですが、親が支払うケースというのもあります。

 ・不倫相手の親が、社会的地位や名声を有する人間で、
  自分の子供の不始末が公になることをおそれ、示談に
  応じてくる、というケース

 ・近所に噂がたったり、子供が追いつめられて精神的に
  不安定になり、何とか親が子供のために支払いをして
  事件を解決させようとするケース、

などです。
もちろん、事案はすべてが千差万別ですから、同じようなケースであるからといって、必ず慰謝料の支払いを受けられる訳ではありません。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

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