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不倫慰謝料請求

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 慰謝料請求の当事者

ここでは、夫婦間における、不倫された配偶者から不倫した配偶者に対してでは無く、「不倫された配偶者から不倫した配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求する場合」について説明をさせて頂きます。

からの不倫相手への慰謝料請求】     からの不倫相手への慰謝料請求】
   


 慰謝料請求の方法

慰謝料請求をするには、決まりがある訳ではありませんから、様々な方法があります。

・口頭で請求する方法
・文書で請求する方法
・裁判や調停を起こす方法
等々。

ただ、口頭ですと、相手の対応次第では、ついつい感情的になり、こちらが脅迫的になってしまうという危険がありますし、また、後で話が二転三転したり、「言った言わない」の争いになる可能性もあります。
かといって、裁判は、多大な費用と時間をとられますので、更なる精神的苦痛を受ける場合がありますし、通常、直ちに裁判を起こすことは滅多にないと思います。

一般的には、まずは内容証明で請求し、それでも応じないなら、最終的には裁判、という流れが、一番多いでしょうし、当事務所でも、その方が一番良いと思っています。

以下に、内容証明、調停、訴訟(裁判)の、3種類の方法について説明致します。


内容証明による請求

内容証明は、決して特別な法的効力を持つものではありません。
ただし、送付した手紙の全文が郵便局にも保存されるため、主張したことすべてが、あとで証明出来ます。
また、配達証明を付けることで、相手が「受け取っていない」などと言い逃れすることも出来なくなります。
内容証明には、相手に「最終通告」としてのプレッシャーをかける非常にすぐれた効力があります。
自分の受けた精神的苦痛や被害状況などを書いて相手の心情に訴えかけ、法的にも許されないということを論理的にきちんと文書で伝えることが出来れば、実際には、この「内容証明」の段階で示談に進むケースが大半です。
ただ、この内容証明の段階で示談へ話が進まない場合には、以下の「調停」または「訴訟」を行うことになります。


調停申立による請求

調停とは、簡易裁判所で非公開で行われる「話し合い」です。
弁護士などの専門家が調停委員として関与し、双方の主張を聞きながら、合意(和解)を目指すという制度であり、裁判のように、強制的に答えを下すものではありません。
よって、弁護士などに依頼しなくても充分、手続きの進行を進めることが可能です。
当事者双方が合意さえすれば、調停成立となり、判決と同等の効力を持つ「調停調書」が作成されます。
あとで「そんな約束していない」などと言い逃れすることも出来なくなり、慰謝料の支払いを怠れば、直ちに強制執行することも可能となります。
この場合、当事者双方が合意さえすれば慰謝料は「5万円」でも「1000万円」でも構いません。
ただし、
 相手方が出頭しなかった
  または
 出頭したけれども話し合いがつかなかった
という場合には、不調(調停不成立)となり、終了してしまいます。
その場合、最後は、改めて訴訟(裁判)をするしか方法はありません。
よって、概ね事実経緯に争いが無くて和解に至る可能性が充分にあると見込める場合でないと、あまりお勧めはしません。


訴訟(裁判)による請求

いわゆる「裁判」は、裁判所へ「訴状」を書いて提出し、公開の法廷で、口頭弁論によって進められる手続きです。
最終的に裁判上の和解がつかなかった場合には、裁判官による「判決」が下されつことになります。
この場合に下される慰謝料金額は、請求した金額以内の額で、過去の判例や相場などから、合理的に決定されます。
もちろん、弁護士を立てなくても、本人のみで申立をすることは可能ですが、法的に複雑な論点などを含む場合、やはり弁護士に依頼する方が無難ではあります。
当事務所では、必要に応じて、弁護士を紹介させて頂いております。
事案によって、
 ・内容証明通知後に弁護士へ依頼
 ・初めから弁護士へ依頼
など、希望に応じて選択して頂くことも可能です。


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