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不倫がばれて暴行傷害を受けたら

浮気相手の配偶者にばれ、激情した相手から、暴行を受け、傷害を負ってしまうという場合があります。


もちろん、このような言動は「傷害」です。


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刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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また、暴行を加えた後で、示談金や慰謝料などの名目で金品を取られると、「恐喝」または「強盗」になります。


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刑法第236条(強盗)
  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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刑法第249条(恐喝)
  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
================================


もちろん、不貞行為はいけないことですが、あくまで民事上の不法行為に過ぎません。
それに比べて、強盗や恐喝というのは、立派な犯罪です。
いくら許せないといっても、そのような言動をすれば、逮捕・収監される可能性だってある訳です。


そのような強盗ないし恐喝を受けてしまった場合、早めに相談して頂くことをお勧めします。
行政書士や弁護士には、法律上の守秘義務があり、あなたの秘密は守られますし、精一杯、あなたのご希望に沿えるよう、尽力致します。
また、実際、行政書士や弁護士から警告文書を出すことで、大抵の場合は、収まります。
もちろん、収まらないようであれば、相当の手段で挑むしかないでしょう。
行政書士や弁護士であれば、刑事告訴状の作成なども、サポート出来ますから、ご安心下さい。


その他、疑問点やご心配な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい


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