| 不倫の慰謝料の相場 |
・私の場合、不倫慰謝料の金額はどれぐらいになりますか?
・一般に、慰謝料の相場はいくら位ですか?
こういう質問は、とても多いです。
ただ、慰謝料の金額は、実際には、法律で決められている訳ではありませんし、明快な基準や正確な公式も存在しません。
一般的には、示談の場合の方が、裁判で争った場合よりも高額になる傾向があります。
ただし、当事者間で合意・示談に至らない場合は、最終的には、事案ごとに、様々な要素によって、裁判官が判断するものであり、一概に答えられるものではありません。
裁判外での示談であれば、
仮に、一方が「私の受けた精神的苦痛は1000万円だ」と主張し、その相手方がこれを認めた場合、原則として1000万円が「慰謝料金額」として有効に確定します。
※事情により例外もありますが。
ただ、おおよその基準として、裁判例からすると、
全体の90%位が300万円以内で収まっており、
残り10%のうち、5%が500万円以内、
となっております。
ちなみに、当事務所でサポートした事案だと、平均額は200万円ですが、相手方の収入や地位など、諸事情によって大きな幅があります。
最高額でいうと、1,000万円での示談となった案件もありましたし、20万円で示談した事案もありました。
もっとも、これまでの当事務所のデータによると、請求された側の提示が50万円以下の場合、請求している依頼者の被害者感情が強くなり、示談にならず、弁護士を紹介⇒裁判、となる傾向が高いようです。
また、裁判となった場合、不倫をした直接の配偶者に対しては、1500万円などの高額の慰謝料を認める判例もありますが、不倫相手(愛人)に対しての慰謝料請求、となると、判例上、90%以上が300万円以内となっています。
判例上の、不倫相手に対する慰謝料の相場としては、
おおよそ、
・不倫が原因で離婚に至った場合 → 100万〜300万。
・夫婦が離婚とならなかった場合 → 50万〜200万。
と考えて頂いて良いかと思います。
もちろん裁判の場合には、
・不倫の期間
・夫婦関係の修復可能性
・社会的地位や収入
・経済的損失
その他の様々な事情を考慮して決められますので、一概には判断出来ません。
| ※ 不倫相手への慰謝料金額の参考判例 ※ | ||
|---|---|---|
| 昭和60年 1月30日 | 浦和地方裁判所 判決 | 500万円 |
| 妻が不倫相手との享楽のためにサラ金で600万以上も借り入れて費消し、家事や育児を放棄するようになり、夫や子供たちはサラ金からの取立てに脅え、親族から借入したり自宅を担保に借り入れて返済してきた。その後、不倫を理由として離婚が成立した。 | ||
| 昭和60年12月25日 | 浦和地方裁判所 判決 | 500万円 |
| 不倫相手の男と妻は、当初は不倫の事実がばれ、2度と交際しない誓約して謝罪したもの、交際を再発させ、その後は、夫からの交際中止を求めるにも応じず、自宅へも頻繁に電話をかけたり、夫の勤務先に性的関係を記載したハガキを送るなどしたため、夫は勤務先関係者にまで知られ、社会的名誉も著しく毀損された。 子供らも自棄的になり、母の生活態度を楯に反抗的になってしまった。 | ||
| 平成 3年 9月25日 | 横浜地方裁判所 判決 | 300万円 |
|
交際の当初は、妻子がいることを知らなかったが、存在を知った後も不倫関係を継続し、妻に不倫関係が発覚して3年ほどは不貞関係を中断したが、再度関係が復活し、夫婦は完全に別居に至った。 なお、夫婦間の離婚訴訟において和解が成立し、夫から500万円の慰謝料を受け取っている為、損害金額は相当であるとしながらも、請求自体は棄却となっている。 | ||
| 平成 4年12月10日 | 東京地方裁判所 判決 | 50万円 |
| 夫が職場の部下と不倫関係になった事案だが、期間が8ヶ月程度であったこと、主導的役割は専ら夫側にあったこと、不倫関係は清算され、相手の女性は本件を理由として退職するなどの社会的制裁を受けていること、夫婦関係は修復されていること、などの事情が考慮され、責任が限定的に判断された。 | ||
| 平成10年 5月29日 | 東京地方裁判所 判決 | 150万円 |
| 夫は長時間勤務のために一緒に過ごす時間がほとんどなく、妻は不満を募らせていたが、スナックのアルバイトを始めて2年した頃、不倫関係に陥り、間もなく2人の子供を連れて不倫相手の自宅で一緒に暮らすようになった。 | ||
| 平成10年12月21日 | 東京高等裁判所 判決 | 200万円 |
|
結婚期間が40年で、不倫期間は30年。不倫相手は、夫の実家に再婚した妻であると称して入り込み、同棲を続けた。 これによって、妻は、離婚をやむなくされたことに深刻かつ多大な精神的苦痛を被った。 また、夫婦間の息子は、離婚訴訟の進行状況等に対する不安感から、ノイローゼを急激に悪化させた。 | ||
| 平成11年 3月31日 | 大阪地方裁判所 判決 | 300万円 |
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不倫期間が20年という長期に渡っていたこと、最終的に夫婦が別居するに至ったこと、不倫関係になるにあたって夫と不倫相手のいずれが主導的であったか明らかでないこと等が総合的に考慮された。 なお、同時に請求された、夫と不倫相手が会うこと、及び同棲することについての差止請求は、法的根拠がなく、棄却されている。 | ||
| 平成14年 7月19日 | 東京地方裁判所 判決 | 300万円 |
|
結婚生活10年目頃から夫が不倫を始め、15年後に不倫相手と海外へ駆け落ちした。 しかも、翌年に帰国した夫は、家業の仕事を再開し、不倫相手と同居しながら、妻の住む家に通って家業に従事し続けた。 妻にとっては、自分が家業に協力することが、夫と不倫相手の生活の基盤を固めることにもなり、「屈辱」以外の何ものでもないと判断された。 なお、本件判決とは別に、夫自身に対しても金1,000万円の慰謝料の支払いが命じられているので、妻が受け取った慰謝料の合計金額は1,300万円になっている。 | ||
| 慰謝料の金額の算定にあたって考慮される事情 |
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