
| 不倫の証拠収集の方法 |
不倫は通常、人目をはばかって密室で行われるものですから、完全な証拠を押さえることはなかなか不可能というものです。
100%の証拠というためには、SEXの現場を押さえるしかありませんから。
しかし、ホテルに2人で入るところと出るところの写真があれば、不倫の当事者が否認しても「不貞行為があった」と判断されます。
実際に何もなかったとしても、わざわざホテルに入った以上、言い訳は通りません。
このように、不倫の証拠というのは、出来るだけ「間違いないだろう」と推認出来る証拠のこと、と考えたら良いかと思います。
メールの記録も立派な証拠です。
現在使用しているケータイはもちろん、以前に使用していたケータイなどもチェックしておくといいでしょう。
かならずメールアドレスを確認して下さい。登録の名前が変わっている可能性があります。
・「とても気持ちよかった」
・「奥さんにばれたら大変だね」
・「昨日のホテル、また行こうね」
そんなメールのやりとりがあれば有力な証拠となります。
メールの画面をプリントアウトする、またはメールの画面をそのまま写真にとる、などしておきます。
また、手紙(ラブレター)や密会の約束をしたメモなども証拠として利用出来ます。
その他、古いレシートや領収書のチェックもしてみましょう。
宿泊施設の領収書や下着売り場のレシートなどが出てくることもあります。
何のお店か不明なサービス券やライターなども、調べてみるとラブホテルのものだったりすることがあります。
その他では、suicaやPASMOの行動記録も証拠として役に立ちます。
市販の専用カードリーダーとフリーソフトで、定期券の交通範囲以外の行動記録の詳細が確認出来ます。
その他、不審な行動に対し、GPS発信器によって車両追跡し、居所のラブホテルや浮気相手の自宅を突き止める、等の方法もあります。
Yahoo!やGoogle等の検索エンジンで「GPSロガー」と検索すると、数千円〜実に様々なものが、たくさん出てきます。
携帯電話の場合、契約者本人であれば、過去の通信履歴を、docomoやau、Softbank等、契約した会社から取り寄せることが出来ます。
なお、取り寄せることが可能なのは、通常、申請した日から、
電話の発着信履歴は、過去2ヶ月分まで。
メールの送受信記録は、過去3ヶ月分まで。
です。
また、発着信の日時や相手の電話番号、送受信の日時と相手のメールアドレス、等はわかりますが、話した会話の内容やメールの記載内容までは分かりませんから、あくまで「状況証拠」であり、「補強証拠」に過ぎません。
さらに強力なのは「メールの復元」です。
携帯電話会社では、トラブル予防のため、送受信したメールのデータをサーバーにバックアップしております。
そのため、携帯の契約者本人であれば、docomoやau、等の窓口に行くと、「メールの復元」が出来ることが多くあります。
※私の知る限り、どうも、Softbankさんは出来ないみたいです。
配偶者本人の同意が得られるなら、一緒に携帯ショップに行って復元してもらうのが良いです。
実際、この「メールの復元」で決定的な証拠が取れ、慰謝料請求が進められたケースが、当事務所の案件でも、たくさんあります。
ただし、あくまで契約者本人が、その携帯電話を持って来所しないといけませんので、ご注意下さい。
なお、ロックされている携帯のパスワードを解除して、送信メールや受信メールを閲覧したり転送したりする行為は、『不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称:不正アクセス禁止法)』違反となり、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、ご注意下さい。
また、電話の受話器に盗聴器を仕掛けるなどの行為は、有線電気通信法違反となり、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、ご注意下さい。
では、特に証拠はないが本人が認めている、という場合はどうしたらいいでしょう。
自白は立派な証拠です。ただし、あとで「言った言わない」になった場合に立証することが出来ません。
一番いいのは、先に謝罪文を書かせてしまうことです。
一番ベストな謝罪文は、以下のような内容です。
| ・ | 私は、○年○月から○年○月まで、夫(妻)がいると知りながら、○○○○さんと、複数回に渡り、体の関係を持ってしまったことを認めます。 |
| ・ | ○○さんご夫婦が、別居その他、客観的に破綻していると思われる状況ではありませんでした。 |
| ・ | 申し訳ありませんでした。 非を認め、お詫びします。 |
| ・ | 以後、二度と、○○さんと、電話・メール。面会その他、方法の如何を問わず、一切の私的な接触をしないことを約束します。 |
| ・ | (住所・氏名・記入した日付) |
※上記は、あくまで参考例です。
なお、慌てて、具体的な慰謝料金額の明記している示談書まで書かせてしまう方も多いですが、その場合、あとで「強迫による意思表示である」との理由で取消を主張される可能性があります。
出来れば、慰謝料請求そのものは、内容証明などの文書によって行ない、返事も書面の郵送をしてもらう、という方がベストです。
そのような方法であれば、自由意思で判断した上での回答なのが明らかであり、取消などの主張をされることは、ほとんどありません。
また、謝罪文を書かせることが難しいという場合には、是非、相手の自白を録音しておいて下さい。
なお、例えば、関係が終了していて一切の不貞の証拠が取れない、または相手が母子家庭や学生、フリーター等、支払能力が全くない、というような場合、ケジメをつけるという意味で、あえて「慰謝料」は求めず、「事実を認めた謝罪と以後一切の接触をしない誓約」を直筆の書面で提出してもらう、というご依頼を頂くケースもあります。
発生した事実に対して、何も形として残らないよりは、ひとつの「ケジメ」として、そして将来的な抑止のためとして、検討されるのも良いかも知れません。
| 違法収集証拠の証拠能力 |
不倫の証拠を押さえる場合に、証拠の収集方法が違法であった場合、証拠能力は否定されるのでしょうか?
刑事事件においては、違法に収集された証拠については、証拠能力を否定される判例が多々あります。
これは、捜査当局の違法捜査を防止するための有効な手段となっているからです。
しかし、民事事件においては、明確な定めありません。
そのため、不倫・浮気の証拠収集においては、その収集方法が著しく反社会的な手段であるか否かということで判断されることになります。
| ※ 違法収集証拠に関する参考判例 ※ |
| (東京高等裁判所 昭和52年7月15日判決) 判例時報867-60 |
| 「民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によつて採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。」 |
| (名古屋地裁 平成3年8月9日判決) 判例時報1408-105 |
| 夫の不倫相手であるフィリピン女性に対して、妻が提起した慰謝料請求事件で、夫の賃借していたマンションの郵便受けから妻が無断で持ち出した手紙が証拠(書証)として提出された事例につき、 裁判所は、 「民事訴訟法は、証拠能力について何らの規定をしていない、証拠は、それが著しく反社会的な手段を用いて採集されたものである等、その証拠能力が否定されてもやむを得ないような場合を除いて、その証拠能力に影響を及ぼさない。」 として、証拠能力を認めました。 |
| (東京地裁 平成10年5月29日判決) |
| 妻の不倫相手の男性に対して、夫が提起した慰謝料請求事件で、別居後に夫の賃借していたマンションの郵便受けから妻が盗み出した陳述書の原稿・手元控え(大学ノート)が証拠(書証)として提出された事例につき、 裁判所は、 「妻の行為に強い反社会性があり、民事訴訟法第2条の信義則に反する」 として、証拠の申出を却下し、認めませんでした。 |
| 浮気調査・証拠収集について |
当事務所では、全国に業務提携している探偵事務所・調査会社が多数あります。
お希望があれば、必要に応じて、浮気調査や証拠収集に関する専門業者をご紹介することが可能です。
もちろん、紹介料などは要りません。
例えば、浮気相手の携帯電話番号とキャリアしか分からないという場合、
その電話番号から、その持主(契約者)の住所・氏名などの必要な情報の取得が出来ます。
また、出張その他の不審な言動に対する尾行、写真・ビデオの撮影、など、
確かな事実の確認・証拠の収集が出来ます。
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