
| 不倫相手に対する退職や配置転換の要求 |
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不倫のきっかけは、「同じ職場」や「取引先」など、何らかの身近な関係から発展するケースが、とても多いものです。 そして、その中でも「同じ勤務先」で仕事上の交流から社内恋愛となり、不倫関係に発展するケース、いわゆる「社内不倫」というのが、やはり圧倒的に多いようです。 |
また、仮に勤務先に不倫が発覚したとしても、不倫は、プライベートの問題でありますから、業務に支障を及ぼさない限り、勤務先が不倫行為そのものを理由として懲戒解雇することは、労働契約法上の「不当解雇」となりますので、通常は不可能です。
ただし、不倫の密会交流のために会社の経費を流用すれば、業務上横領罪(刑法第253条)として解雇されるのは、いうまでもありません。
また、プライベートな行為であるとしても、社内の風紀や秩序が乱された場合には、解雇される虞もあり、自主退職を迫られることも、珍しくはありません。
少人数の会社であれば、そのような事実が知れ渡っただけで、社員が落ち着いて仕事をする雰囲気が壊れますし、仮に配偶者が会社に乗り込んでくるようなことがあれば、業務妨害にすらなり得ます。
そうでなかったとしても、配置転換や降格などの措置をとられることは、充分あると思います。
なお、現実問題として、解雇や退職は、会社や本人以外が決めることは出来ませんから、実務上としては、再発防止策として、示談書の中に、
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