不倫 慰謝料不倫慰謝料請求相談室 不倫相手への退職や配置転換の要求


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不倫相手に対する退職や配置転換の要求

不倫のきっかけは、「同じ職場」や「取引先」など、何らかの身近な関係から発展するケースが、とても多いものです。
そして、その中でも「同じ勤務先」で仕事上の交流から社内恋愛となり、不倫関係に発展するケース、いわゆる「社内不倫」というのが、やはり圧倒的に多いようです。

社内恋愛(オフィス・ラブ)も、どちらかが既婚者で交際をすれば「不倫」であり、不法行為となります。
そして、不倫が発覚によって一旦は終結したとしても、忘年会や新年会、歓送迎会や達成会・反省会、などなど、さまざまな交流の機会がありますから、またいつ再燃するか、不倫をされた配偶者としては穏やかではありません。

もちろん、慰謝料の支払いを受けた以後の不倫に対し、再度の慰謝料請求が出来るのは当然ですが、決してそのような事態を望まれる方はいないでしょう。
そうなると、完全な予防策は、不倫相手に退職してもらうしかありません。
実際、そのような条件を依頼をされる方はとても多いです。
しかし、残念ながら、法的に退職を要求する権利はありません。
不倫相手に退職を要求しても、最終的にその要求を拒絶された場合、それ以上強制する手段はないのです。
それどころか、「退職の要求に応じなければ、事実を会社にばらす」などと言えば、脅迫罪になりかねません。

また、仮に勤務先に不倫が発覚したとしても、不倫は、プライベートの問題でありますから、業務に支障を及ぼさない限り、勤務先が不倫行為そのものを理由として懲戒解雇することは、労働契約法上の「不当解雇」となりますので、通常は不可能です。
ただし、不倫の密会交流のために会社の経費を流用すれば、業務上横領罪(刑法第253条)として解雇されるのは、いうまでもありません。
また、プライベートな行為であるとしても、社内の風紀や秩序が乱された場合には、解雇される虞もあり、自主退職を迫られることも、珍しくはありません。
少人数の会社であれば、そのような事実が知れ渡っただけで、社員が落ち着いて仕事をする雰囲気が壊れますし、仮に配偶者が会社に乗り込んでくるようなことがあれば、業務妨害にすらなり得ます。
そうでなかったとしても、配置転換や降格などの措置をとられることは、充分あると思います。


なお、現実問題として、解雇や退職は、会社や本人以外が決めることは出来ませんから、実務上としては、再発防止策として、示談書の中に、

などの違約金条項を定めることが、不倫当事者に対する抑止力となりますので効果的です。
また、場合によっては、慰謝料を減額する代わりに退職に応じてもらう、などという条件であれば、相手が応じるケースは多くあります。


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