TOP > 不倫慰謝料請求するために必要な7つの要件
1.不貞行為の相手が、既婚者であることを知っていた、
または知りうることが出来たこと
独身であるとの嘘に騙されて関係を持った場合には不法行為責任
は問えない可能性があります。
2.複数回にわたる肉体関係(性的関係)があったこと
キスや映画、プラトニックな関係の場合には、責任を追及することが
出来ません。
また、1回だけだったという場合、責任は限定的なものとなり、裁判
でも、10万〜50万程度の低い評価となることが多いようです。
3.不貞行為が、夫または妻の脅迫や暴力によるものではないこと
何らかの脅しやレイプなどによる場合には、相手に責任を求められ
ません。
もっとも、不貞行為をした夫または妻に対しての請求は可能です。
4.夫婦関係が破綻していなかったこと
不貞行為の始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合
には、不貞行為とは呼べません。
なお「夫婦関係の破綻」とは、「客観的に婚姻生活が破綻しており、
修復の見込みが無くなった場合」のことをいいます。
5.請求時、時効にかかっていないこと
不法行為の消滅時効は、知ったときから3年、および行為の時から
20年、です。
6.請求権を放棄していないこと
調停や離婚協議書、その他において、夫(妻)から相当額を受領して
いる場合、または書面において放棄している場合、には請求が出来
ないケースがあります。
7.証拠があること
証拠の有無は請求出来るか出来ないかとは関係ありません。
ただし、裁判になった場合には、証拠がないと請求が認められない、
と思った方がいいです。
以上が、慰謝料請求をするために必要な
7つの要件です。
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